公正証書遺言作成時の必要書類
遺言書には大きく分けて、自分で書く自筆証書遺言と、公正証書役場でつくる公正証書遺言の二つが存在します。
ここでは、公正証書遺言を作成する際の必要書類についてご案内します。
原則的な、必要書類
公正証書遺言を作成する際、一般的に必要となるのは下記のような書類です。ただし内容により異なりますので、事前に公証役場に確認してください。
- 遺言者本人の 印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通
- 財産を渡す相続人との遺言者の関係のわかる戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)1通
- 財産を相続人以外の人へ渡す場合は、渡す相手の氏名・住所・氏名のわかるもの(住民票など)
- 遺言書で渡す財産がわかる書類(不動産の登記簿謄本や、銀行通帳など)
- 証人の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ
- 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ
- 遺言者の実印、証人の認印
※当日の持参ではなくあらかじめFAXなどで送り、確認してもらう資料もあります。
なお、遺言書の作成サポートのご依頼を頂いた場合には、印鑑証明書とご実印以外の書類は原則として弊所で用意し、公証役場との事前やり取りもすべて代行致します。
問題の無い遺言書をつくるには、意外と簡単なものではありません。法的な要件を満たす必要があるのはもちろんのこと、実際の手続きの場面等を想定し、多岐にわたる検討が必要であるためです。
取り返しのつかない後悔をしないためにも、遺言書を作成する際はぜひ専門家を活用しながら作成されることをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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