遺言書を自筆で作成することにつき、相続の専門家としてオススメできない最大の理由とは?

遺言書の基本

おすすめの方法は、公正証書遺言

通常使われる遺言書には、大きく分けて二つの種類が存在します。紙とペンを用意して自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場へ出向いて作成をする「公正証書遺言」です。

この二つの種類の遺言書のうち、専門家としてオススメするのは、これは間違いなく、公正証書遺言です。

では、なぜ、自筆証書遺言は、あまりオススメできないのでしょうか。

自筆証書遺言は紙とペンさえあれば作成できて手軽、しかも費用もかかりません。それでもなお、公正証書遺言をお勧めするのは、「相続が実際に起きた後の現場」を数多く見てきた結果なのです。

自筆証書遺言をオススメできない理由

自筆証書遺言をオススメしない理由はいくつかありますが、その中でも最大の理由は、自筆証書遺言だけでスムーズに手続きができるケースが、残念ながらほとんどないためです。

意外に思うかもしれませんが、思った以上に、遺言書を問題なく作成するというのは困難です。遺言書をつかってスムーズに手続きを進めるためには、法的な要件を満たしているだけでは足りません。

皆さん法的な要件のみを気にしがちですが、実は、法的な要件を満たす、というのは、その用紙が遺言書として成立するための最低ラインでしかないのです。「押印をして、全文自筆で、日付を書いて・・」という要件ばかりに気を取られがちですが、これを満たしたからといって、問題がない遺言書というには程遠いということを、知っておいてください。あくまでも最低ラインをクリアしたにすぎません。

この要件を満たしたうえで、遺言者様の実現したい想いや、財産状況、ご家族の状況等を踏まえ、様々な角度から問題を検討し、修正していく必要があるのです。

中途半端に残された遺言書ほど、家族を困らせるものはありません。遺言書は、非常に強い効果を持つ、法的書類です。無理に自分ひとりで作成した結果、家族を困らせたり、手続きに長期間を要してしまったり、争いのもとになってしまえば本末転倒です。

遺言書は、作って終わり、では無意味

遺言書は、「作って、終わり」では意味がありません。実際に相続が起きた後、残された家族が問題なく手続きを終えられて初めて、遺言書の役割を果たせたと言えるのではないでしょうか。

遺言書を作る際はぜひ、「誰のために作るのか、何のために作るのか。」という視点を忘れることなく、実際に相続が起きた後の手続きに詳しい専門家に相談の上、作成するようにしていただきたいと思います。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
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ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

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