公正証書遺言を紛失してしまったら?
公正証書遺言を作成すると、お手元に謄本や正本といった書類が交付されます。
では、この謄本等を紛失してしまった場合には、どうすれば良いのでしょうか。
公正証書遺言なら、再発行が可能
実は、公正証書遺言の場合には、それほど心配はいりません。
なぜなら、公証役場に出向くことで、謄本の再発行を受けることが可能であるためです。戸籍謄本や住民票を役所から取ってきて、紛失してしまったとしても、また手数料を払えば役所で発行できますよね。これと、同じイメージです。
もちろん、誰でも発行の申請ができるわけではなく、遺言者の生前は遺言者のみ、遺言者の死後は、相続人や遺言執行者など、一部の利害関係人だけが取得できます。
再発行には、遺言書をつくった公証役場へ行き、所定の書類を提出します。必要な書類は、事前に公証役場に電話で確認してから出向かれると良いでしょう。
自筆証書遺言は、紛失するとどうしようもない
なお、自分で書く自筆証書遺言の場合には、その用紙自体が原本ですので、もちろん再発行などは不可能です。こういった点も、公正証書遺言の大きなメリットですね。
※2020年11月追記:2020年7月より、自筆証書遺言の法務局での保管制度がスタートしています。この制度を利用した場合、自筆証書遺言であっても、紛失のリスクを限りなく0に近づけることが可能となりました。
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