公正証書遺言のメリット。遺言の有無の検索ができるって知ってますか?

遺言書の基本

公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言書には大きく分けて、二つの種類が存在します。ひとつは、自分で書く自筆証書遺言書。もう一つは、公証役場で作成する公正証書遺言です。

自筆証書遺言は手軽に書ける一方、公正証書遺言は少しハードルが高いかなと感じている人もいます。しかし、残される家族を想うのであれば、自筆証書遺言はあまりお勧めできません。

ここでは、公正証書遺言のメリットの一つである、検索機能についてお伝えします。

自筆証書遺言の紛失・偽造・隠匿リスク

遺言書の保管で怖いのは、やはり偽造や紛失でしょう。また、遺言書を見つけた人にとって思わしくない内容であった場合、捨てられてしまったり、偽造されてしまったりするなど、様々なリスクが存在します。

もちろん、遺言書の偽造や隠匿は違法ですし、絶対に行ってはいけないことなのです。とは言え、自筆証書遺言は、その紙自体が原本ですから、万が一偽造や破棄されてしまった場合に、発覚しない恐れもあるでしょう。そのため、遺言書を書く側としても、そういったリスクを防ぐ必要があります。

また、厳重に保管した結果、相続後に見つけてもらえないことも考えれられます。これも、自筆証書遺言の大きなデメリットの一つです。

公正証書遺言は、紛失・偽造・隠匿リスクがない

これに対して、公正証書遺言は、偽造や隠匿、紛失、また見つけてもらえないというリスクはありません。なぜかと言えば、公正証書遺言は、作成時点で、公証役場に原本が保管されるためです。

似たものとしてイメージされると良いのは、戸籍謄本でしょうか。戸籍謄本は、役所へ行ってお金を払って取得します。その戸籍謄本自体は、手続きに使用することができる原本です。しかし、いくらその戸籍謄本を失くしたり、書き換えたり、捨てたりしたところで、また役所へ行けば新しいものが取得できます。

これと同じように、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているので、万が一紛失したり偽造の疑いがあれば、再度謄本を取得すれば良いのです。また、相続人などの関係者は、全国の公証役場から遺言書の有無が検索できますので、見つけてもらえないリスクも防ぐことができます。

このように、公正証書遺言には自筆証書遺言にはない、大きなメリットが存在します。

遺言書を作る際は、作成する際の手間や費用のみで決めるのではなく、実際に手続きに使用する際の家族の手間や負担を踏まえ、公正証書遺言で作成することをお勧めします。

※2020年11月追記:2020年7月より、自筆証書遺言の法務局での保管制度がスタートしています。この制度を利用した場合には、自筆証書遺言であっても、相続発生後に一定の利害関係者が法務局へ出向くことで、遺言書の有無を検索できるようになりました。

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