代襲相続と、相続税の基礎控除
子が既に死亡している場合など、本来であれば自分の相続人になったはずの人が先に死亡してしまったことなどにより、その子(被相続人から見ると、孫)に相続の権利が移るような場合を、代襲相続といいます。
では、代襲相続の場合、相続税の基礎控除額にはどのように影響するのでしょうか。
基礎控除額の計算方法
結論は、代襲相続であっても、通常と同じく「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算をします。
この法定相続人とは、代襲相続が起きた結果、相続人となった人の数だと考えてください。
つまり、配偶者と子が二人おり、この二人の子のうち一人が既に死亡。その死亡した子には、子(本人から見たら、孫)が3人いた場合。この場合には、法定相続人は5人(配偶者、存命の子、亡くなった子の代襲相続人3人)ということです。そのため、相続税の基礎控除額は、3,000万円+5名×600万円で、6,000万円となります。
代襲相続と基礎控除額の関係も、知っておきましょう。
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