相続で財産を引き継ぐことを拒否することはできるのか?

相続の基礎知識

相続で財産を引き継ぐことは拒否できる?

「相続で財産がもらえる。」それだけ聞けば、良いことばかりに思えるかもしれません。しかし、中には遠方の不動産であったり、また財産だけではなく借金がある場合など、相続を受けたくない、という場合もあるのです。

では、相続で財産を引き継ぐことを、拒否することはできるのでしょうか。

相続を拒否するための「相続放棄」

相続を受けたくない場合には、「相続放棄」という方法があります。

これは単に「自分は何ももらいません」という話し合いをするのではなく、「最初から相続人ではなかった」ことにする、非常に強い手続きです。最初から相続人ではなかったということで、プラスの財産も何も引き継げませんし、借金も背負わずに済みます。

とても強い効果を持つので、家庭裁判所での手続きが必要です。なお、当然ですが、「借金はいらないけど、家や預貯金だけは欲しい」というような、都合の良い事はできません。

相続放棄の期限やスケジューリング

相続放棄の手続きは、相続が起きたことを知ってから3カ月以内に行う必要があり、非常にタイトなスケジュールになります。

また、故人の預金からお金をおろしたり故人の車を売却するなど、財産の処分とみなされる行為をしてしまった後では、相続放棄は認められません。

そのため、相続放棄を検討する場合には、できるだけ早い段階から専門家へ相談し、準備を進める必要があるのです。

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