遺産相続の権利。後妻と前妻の子がいる場合の相続分は?

動画

動画で解説

離婚した相手との子は、相続人?

実は、何十年も前に離婚した相手との間に子供が1人いるんだ。離婚してから子供にも会ってないんだけど、この子も相続人なんだろうか。

相続の対策をする場合や、相続の手続きを進める際には、誰が相続人なのかを把握しておく必要があります。

ここでは、離婚した場合、離婚をした相手との間の子は相続人になるのか?という点について、解説します。

離婚した配偶者が親権を持つ子も、相続人

まず、離婚をすると、夫婦の関係は終了します。そのため、離婚をした元配偶者は相続人になりません。

一方、親子の関係は、離婚によって変動しません。また、原則として、親子の縁を切るということは不可能です。

そのため、たとえ離婚した配偶者が親権を持ち、その後何十年も会っていないという場合であっても、原則として、子は相続人になります。

後妻と、前妻との子の相続分

では、相続人が後妻である配偶者と、前妻との子である場合、相続分はどうなるのでしょうか。

この場合、後妻である配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子の人数で頭割りします。なお、後妻との間にも子がいる場合には、後妻の子と先妻の子との間に、相続分に差はありません。

遺言書を作成しておこう

その方によって様々なご事情やお考えがあると思いますので、仮に離婚により長年会っていない子にあまり財産を渡したくない、ということであれば、公正証書で遺言を書いておきましょう。

ただし、その場合でも遺留分はありますので、その点注意してください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました