相続の権利が孫に移る場合とは?

相続の基礎知識

孫が相続の権利を持つ場合

相続が起きたときに優先的に財産をもらう権利があるのは、第一順位の相続人です。第一順位の相続人とは、被相続人の子や孫など、直系卑属のことをいいます。

しかし、被相続人の子の子である被相続人の孫は、通常、相続人ではありません。孫の親である被相続人の子がいない場合にはじめて、代襲という形で相続人になり得るのです。

孫が相続人となる「代襲」とは?

では、どのような場合に代襲が起きるのでしょうか。

代襲が起きるのは、孫の親である被相続人の子が、被相続人の相続開始よりも先に死亡している場合のほか、強迫して遺言を書かせたなどの欠格事由に該当した時です。このような場合には、孫が相続人になります。

相続放棄でも代襲は起きる?

一方、相続放棄は代襲原因になりません。例えば孫の親である被相続人の子が、「自分は財産はいらないので、自分の子に相続権をあげたい」と考えて相続放棄をしたところで、孫に権利がうつることはないのです。

「代襲」は、死亡や欠格事由への該当といった、コントロールしにくい事情でなければ起きないことを知っておきましょう。

また、そのうえで、孫に財産を渡したいという場合には、遺言書を残しておくことで、孫に財産を渡す事が可能になります。

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