遺言書でできないことを書くリスク
遺言書では、できること・できない事があります。
仮に「できないこと」を書いたとしても単にその部分が無効になるのみなら良いのですが、できないことを書いたことで残された家族が混乱してしまったり関係が悪くなっては困ります。
例えば、こんなケースが考えられます。
花子さんの推定相続人は、夫である次郎さんと、実子である良子さん、そして養子である太郎さんです。花子さんは、養子である太郎さんと晩年関係が悪化し、太郎さんには財産を渡したくないと考えました。
そこで、遺言書を作成して、このような内容を記載しました。
「私花子は、養子である太郎と相続開始と同時に離縁する。」
遺言書で離縁をすれば、財産を一切わたさなくて良く、更に、太郎さん以外に相続人である次郎さんと良子さんは仲も良いので、この二人が話し合って自由に分ければ良いと考えたのでしょう。
遺言書で、離縁はできない上に・・
しかし、残念なことに、遺言書でいくら「離縁する」とかいても、離縁のような身分行為は成立しません。花子さんが太郎さんと離縁するという遺言書の記載は、無効です。
さらに、この場合、無効だけでは済まない可能性もあります。
遺言書で離縁をすると書かれた太郎さんは、面白くありません。遺言書での離縁が無効である以上、太郎さんも花子さんの正当な相続人ですから、最大限自分の取り分(この場合は、4分の1)を主張するでしょう。もっと言えば、「いま次郎さんと良子さんが住んでいる自宅が欲しい」など、相続財産の中でも特に次郎さんや良子さんが困る財産が欲しいと主張するかもしれません。
相続の争いは、単に「お金が欲しい」というよりも、長年家族の中で蓄積してきた感情のもつれから、思わぬ方向へ派生することも十分あり得ます。中途半端な遺言書で、家族の中に溝をつくってしまった事例です。
遺言書でできないことは書かない
このように、遺言書でできないことを書いてしまうと、単に遺言書が無効になるだけではなく、争いの元となってしまう可能性があります。
遺言書を作成する際は、専門家にも相談の上、遺言書でできること・できないことを理解して作成するようにしましょう。
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