自宅の生前贈与
「自分の死後、妻に安定した暮らしをしてほしい。しかも、20年以上連れ添った夫婦間での居住用不動産等の贈与は一定額まで非課税。であれば、自分の生前元気なうちに自宅不動産の名義を妻に変えておこう。」
そう考える方も、少なくありません。
しかしこれ、一つ注意が必要です。それは、妻か夫、どちらが長生きするのかは、誰にもわからないということです。
もし、妻が先に亡くなると・・?
平均寿命等から考えれば、同世代のご夫婦の場合、女性の方が一般的には長生きかもしれません。しかし、奥様の方が先に亡くなられてしまう可能性もあり得ます。人の寿命など、誰にもわからないためです。
では、せっかく自宅を妻に贈与したにも関わらず、その後妻が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。
自宅を自分が取得できるかわからない
まず、元々は自分のものだったとしても、妻が亡くなった時点で妻名義である以上、その自宅不動産は、妻の相続財産です。
そのため、当然自分に名義を戻せるとは限らず、他の相続人(子供がいれば子供、いなければ妻の親や兄弟姉妹)と、遺産分割協議をしなければなりません。話し合いがスムーズにまとまれば良いのですが、場合によっては、自分が贈与した自宅不動産を、自分が取得できない可能性もあるのです。
これが、最大のリスクです。
名義変更の費用が再度かかる
遺産分割協議の結果、無事に取得できたとしても、また自分へ名義を変えるための費用が掛かります。
不動産の名義変更には、司法書士報酬等のほか、法務局へ支払う登録免許税が必要です。
妻の財産が多いと、相続税の対象に
妻自身の財産が、「3,000万円+法定相続人数×600万円」という相続税の基礎控除額をこえる場合には、相続税の申告と納税が必要になります。
生前贈与は慎重に
自宅を生前に妻に贈与する際は、このようなリスクがあると知ったうえで、そもそも、本当に「生前に渡す必要」があるかどうかを検討しましょう。
相続税の額など場合によっては、あえて生前に贈与をしてリスクを残すより、遺言書を作成し、そこで自分が亡くなった際に妻に自宅が渡るようにしておくという方法もあります。
また、税金の関係等でやはり生前に贈与をしたいという場合には、贈与とあわせて、万が一自分よりも先に妻が亡くなった場合には、自宅は自分に戻ってくるよう、妻に遺言書を書いてもらうことも検討すべきです。
相続対策は、一部分のみ見ていては、取り返しのつかない失敗になることがあります。
今後の状況の変化等を想定したうえで様々な角度から検討し、慎重に判断されるようにしましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。