普通の生前贈与と、相続時精算課税の違い。

税金の話

暦年贈与と相続時精算課税

生前贈与には、大きく分けてふたつの制度があります。通常の暦年贈与と、特例である相続時精算課税制度を用いた贈与です。

では、この二つは主にどう異なるのでしょうか。

何もしなければ、暦年贈与

この2つのうち、特に何も手続きをしなければ、暦年課税が適用されます。

精算課税制度を利用したい場合には、要件を満たして一定の届出を行うと、それ以後の贈与は相続時精算課税になります。

一旦相続時精算課税にしたら、暦年贈与に戻すことはできません

税金の計算方法の違い

この二つは、税金の計算が大きく異なります。

通常の暦年課税は、贈与を受ける人ごとに年110万円の非課税枠があり、110万円を控除した残額に対して、累進課税で税額を計算されます。

一方、相続時精算課税は、この制度を選択した贈与者と受贈者間の贈与が、累計2,500万円(※2020年11月現在)に達するまでは課税されません。その後、贈与額の累計が2,500万円を超えると超えた金額に一律20%で課税がされます。

単に非課税になるわけではない「精算」課税

では、単に累計で非課税になる額で比較をして、相続時精算課税の選択を決めれば良いかと言うと、そうではありません。

暦年課税は、原則として贈与時点で課税関係は完結します。そのため、相続開始直前の贈与等一定の場合を除いて、相続時に贈与をした金額が持ち戻されることはありません。

一方、相続時精算課税は、単純な非課税制度ではなく、「相続時」に、「精算」する制度です。そのため、相続時精算課税を使って贈与した財産は、すべて相続時に持ち戻して(贈与がなかったものとして)、相続税が計算されます。相続時精算課税制度を選択する際は、この点についてよく理解しておくいてください。

この両者はどちらがお得か、単純に比較できるものではありません。また、冒頭でも記載のとおり、相続時精算課税を一旦選択すると、通常の暦年課税には二度と戻せません。

選択を検討する際は、税理士等の専門家に相談の上、慎重に判断するようにしましょう。

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