入院していても、遺言書は作れるの?

遺言書のつくり方

公正証書遺言は、入院中でも作れる?

遺言書を作成するときは、自筆証書遺言より、公正証書遺言の方が圧倒的に安心なのは、ここでも再三お伝えしている通りです。

しかし、公正証書遺言をつくるためには、原則として公証役場まで出向かなくてはなりません。

では、入院していて病院からの外出が難しい場合、公正証書で遺言書を作る事はできないのでしょうか。

出張での作成が可能

結論は、公証役場へ出向くことが困難であっても、公証人に出張してもらうことで、遺言書の作成は可能です。ただし、基本報酬が1.5倍になるほか、公証人の日当と、交通費の実費が追加でかかります。

仮に、公証役場へ出向いた場合の公証人手数料が、基本手数料46,000円(※)と、遺言加算11,000円(計57,000円)だった場合、同じ内容の遺言書作成のために出張してもらうと、かかる手数料は

  • 基本手数料 46,000円×1.5=69,000円
  • 遺言加算 11,000円
  • 日当 10,000円(4時間を超えると20,000円)
  • 公証役場から出張先までの交通費実費

で、計90,000円+交通費実費 となります。

一時的にお金はかかりますが、将来、残された家族の安心の為、ぜひ公正証書遺言の活用を検討しましょう。

(※)公証役場の基本手数料は、遺言書の内容により異なります。

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