自分の通帳が手元になくても、遺言書は作れるの?

遺言書のつくり方

預貯金通帳が手元にない場合の遺言書

遺言書には、後のトラブル予防のため、不動産などメインの財産についてのみではなく、預貯金などすべての財産を記載することをお勧めしています。

では、例えば妻が家計を握り、自分で自分の預金通帳を管理しておらず、その通帳を持ち出すことも難しいような場合や、介護の名目で親族が自分の預金を握ってしまっているような場合など、自分の通帳が自分の手元にはなく残高もわかならないような場合には、遺言書をつくることはできないのでしょうか

遺言書の作成は、可能

結論を言えば、このような状態でも遺言書の作成は可能です。そもそも遺言書には、預金残高まで書く必要はありませんので、金融機関名、支店名、普通預金・定期預金などの預金の種類、口座番号の記載があれば、記載内容としては、まったく問題ありません。

とはいえ、公証役場に支払う費用の計算や、そもそも幾らあるのか判らなければ、誰にいくら渡すか決められない、という場合もあるでしょう。

その場合には、各金融機関で残高証明書を発行してもらう方法があります。通常、本人が支店へ出向けはその場で書類に記載をし、本人確認の上残高証明書を発行してもらえますので、通帳を持ち出す必要はありません。

また、例えばご自身の預貯金がどこの金融機関に預金されているのかもわからないなど、残高証明の発行も難しい場合も稀にあります。その場合には、苦肉の策ではありますが、預貯金を個別で記載せずにまとめて記載することで、遺言書を作成することも可能です。

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