遺言は、鉛筆で書いたら無効になるのか|常滑市の遺言作成相談

遺言書のつくり方

遺言書を書こうとする際、筆記具に悩む場合もあるかと思います。では、自筆証書遺言は鉛筆で書いても問題ないのでしょうか。

この記事では、自筆証書遺言の筆記具についての要件の有無を確認するとともに、鉛筆で遺言を書くことの問題点を解説します。

遺言は鉛筆で書いたら無効になるのか

自筆証書遺言は、鉛筆で書いたら無効になってしまうのでしょうか。まずは自筆証書遺言の要件を確認しましょう。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件は、民法に定められています。その条文は、次のとおりです。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない

これをまとめると、自筆証書遺言の要件は次のようになります。まずはこの点を押さえておきましょう。

  1. 遺言者が全文(財産目録以外)を自書すること
  2. 遺言者が日付を自書すること
  3. 遺言者が氏名を自書すること
  4. 遺言者が印を押すこと
  5. 自書しなかった財産目録を添付する場合には、その目録の各ページ(両面に記載があるなら両面とも)に遺言者が署名捺印をすること

筆記具に決まりはない

自筆証書遺言の要件は前述のとおりであり、ここに筆記具の要件はありません。

つまり、仮に鉛筆で書いたからといって遺言書が直ちに無効となるわけではないということです。そのため、もし故人が鉛筆で書いた遺言書を見つけた場合には、鉛筆だからと言って無視するのではなく、必ず検認の手続きを行うようにしてください。

遺言書を隠匿した場合には欠格事由に該当し、相続の権利が一切なくなる恐れがあります。

遺言を鉛筆で書くのをおすすめしない理由

法律上は筆記具の要件はないとはいえ、やはり遺言書を鉛筆で書くことはおすすめできません。何か特段の事情やこだわりがあるのでなければ、遺言書を鉛筆で書くことは避けたほうが良いでしょう。

その理由は、次のとおりです。

簡単に偽造できてしまう

鉛筆で書いた文書は、消しゴムで簡単に消すことができます。

つまり、遺言書を鉛筆で書いてしまうと、簡単に遺言書が偽造できてしまうのです。例えば、「長男に次の不動産を相続させる」と書いた文書のうち「長男」を消して「二男」にしたり、「長男」を「長女」に書き換えたりすることが簡単にできてしまいます。

もちろん遺言書の偽造は法律で禁じられていますし、偽造が発覚すれば相続欠格に該当し相続の権利は剥奪されます。とは言え、偽造したことに誰も気づかず偽造の証拠が見つからなければ、ペナルティを課すことも困難でしょう。

簡単に消せる筆記具で遺言書を書くということは、こうした偽造のリスクが高くなってしまうということなのです。なお、同様の理由で消せるボールペンの利用もおすすめできません。

トラブルの原因となり得る

遺言書を鉛筆で書いた場合には、たとえ実際には偽造をされなかったとしても、同居していた相続人などが他の相続人から偽造を疑われてしまい、トラブルになる可能性もあります。

また、例えば遺言書内に消しゴムで消して書き直した箇所があれば、これは遺言書の正しい訂正方法ではないためこの訂正は無効だなどというトラブルとなる可能性もあるでしょう。遺言書を訂正するには、下記の方式に従わなければならないとされているためです。

第九百六十八条

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

遺言書を鉛筆で書いた場合にはこうしたトラブルの火種となる可能性もありますので、法律上禁じられているわけではないとは言え、やはり鉛筆など消せる筆記具で書くことは避けたほうが良いと言えます。

また、もし止むを得ず鉛筆で書く場合には書き損じ箇所を消しゴムで消したりせず、法律に定められた正しい訂正方法に則って訂正するようにしてください。

この記事を書いた池邉からひとこと

遺言書を鉛筆で書くことは、本文でも記載のとおりトラブルの原因となり得ます。そのため、これから自筆証書で遺言を作ろうしている場合には、鉛筆や消せるボールペンなどは使用せず、消せない筆記具で書くようにしましょう。

また、相続が起きた後に問題を生じさせないためには、できれば自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成もご検討いただきたいと思います。

費用はかかるものの、偽造や変造のリスクがないうえ、要件を満たせず無効となるリスクや他者が無理やり書かせたから無効だなどと主張されるリスクも、自筆証書遺言と比べて格段に低いためです。

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