民法相続法改正で、自筆証書遺言は代筆でも良くなる?

相続法改正

自筆証書遺言の方式緩和

2018年7月に成立した改正相続法。この改正の目玉の一つに、自筆証書遺言の方式緩和が挙げられます。

では、改正により、自筆証書遺言は、どう変わったのでしょうか。

自筆でなくても良い箇所ができた

この改正により、自筆証書遺言は、一定の箇所は自筆でなくても良い、とされました。メインの部分は引き続き自書である必要があるものの、従来の「全文自筆」に比べると、かなり作成が楽になったと言えます。

具体的な条文は、下記の通りです。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

つまり、遺言書に添付する財産目録については、自書でなくても良いものとされたのです。自書でなくても良い、ということは、すなわち、財産目録については、ワープロ打ちや代筆でもOKということです。

一方で、財産目録以外のメインの箇所については、引き続き自書である必要があります。遺言書は、本人の亡きあとの財産の行先をきめるとても重要な文書ですから、本人の意思ではない内容で勝手に作成されてしまわないためにも、自書が必要である点は当然だと言えます。

なお、仮に、財産目録のみではなく、全文を代筆してしまったような場合にはその遺言書は無効となってしまいますので、自書すべき箇所・代筆で良い箇所をしっかりと確認しておきましょう。

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