配偶者居住権は、さかのぼっての適用はある?

相続法改正

民法相続法改正で新設された配偶者居住権

約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。

配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割の選択肢を広げよう、という制度です。

さて、では、この配偶者居住権。制度開始前に発生した相続に、さかのぼっての適用はあるのでしょうか。

配偶者居住権の施行日はいつか

まず、配偶者居住権の制度はいつからスタートしたのでしょうか。これは、2020年4月1日に施行されています。

改正相続法の原則の施行日は2019年7月1日であり、配偶者居住権は施行日が異なりますので注意しておきましょう。

配偶者居住権、さかのぼっての適用はあるか

では、2019年7月1日以前に発生した相続についても、配偶者居住権の適用はあるのでしょうか。

結論を言えば、配偶者居住権は遡っての適用はありません

遺産分割の話し合いをする日や、遺産分割協議書を作成した日ではなく、あくまでも相続開始日が施行日の前か後かで制度の適用の有無がかわりますから、注意しておきましょう。

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