配偶者居住権とは
配偶者居住権は、2018年民法相続法改正により創設され、2020年4月より施行されています。
配偶者と同居していた被相続人所有の自宅は、これまで、「自宅の建物」として誰が相続するかを検討するしかありませんでした。
配偶者居住権とは、「自宅の建物」を、「土地建物の所有権」と、「配偶者が亡くなるまでその建物に住む権利(=「配偶者居住権」)に分けて相続することができるようになる制度です。
これにより、より柔軟な遺産分割や遺言が可能となります。
配偶者居住権の、遺言書での記載例
下記はあくまれも一例ですが、このような記載が考えられます。
~省略~
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の長男 愛知太郎(昭和35年1月1日生)に相続させる。
(1)宅地
所 在 愛知県常滑市〇〇1丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100.00㎡
(2)建物
所 在 愛知県常滑市〇〇1丁目
家屋番号 1番地1
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 50.00㎡
2階 30.00㎡
第2条 遺言者は、前条記載の不動産についての配偶者居住権を妻 愛知花子(昭和12年12月31日生)に相続させる。
~省略~
配偶者居住権について遺言書で記載できる時期
配偶者居住権は、2020年4月から施行された新しい制度です。
そのため、施行以前に配偶者居住権について記載した遺言書は、原則としてその部分は無効です。
配偶者居住権について言及した遺言書を作成されたい場合には、作成時期にも注意しておきましょう。
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