民法相続法改正。持ち戻し免除についての根拠条文。

持ち戻し免除の推定

持ち戻し免除の推定規定

2018年7月に成立した改正相続法。これにより新設された制度の一つに、「持ち戻し免除の推定規定」があります。

これは、生前贈与や遺言で一定の配偶者に自宅不動産を贈与・遺贈した場合、被相続人があえて何ら意思表示をしなかったとしても、その自宅不動産は遺産分割のベースとなる金額に含めずに計算してくださいと主張したと推定する、という制度です。

制度の内容については別記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。

持ち戻し免除推定規定の条文

では、この規定につき、条文はどう規定しているのでしょうか。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する

第4項が、持ち戻し免除について規定している条文です。

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