遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。
しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。
ここでは、遺言書の見直しのうち、配偶者居住権に焦点をあて、解説していきます。
新設された配偶者居住権
2018年7月、民法相続法が大幅に改正されました。その中で新設されたのが、配偶者居住権です。
配偶者居住権の施行は2020年4月1日ですが、これ以降であれば、配偶者居住権は遺言書にも記載できます。
そもそも、配偶者居住権とはどのようなものかというと、これまで「自宅不動産」というひとかたまりの財産でしかなかった自宅不動産の権利を、「配偶者が亡くなるまで自宅不動産へ住む権利(=「配偶者居住権」)と、その自宅不動産の所有権にわけて相続することができる、という制度です。
つまり、遺言書で、「配偶者居住権は妻に遺贈し、自宅不動産の所有権自体は長男に相続させる」ということができるようになるわけです。
2020年4月以降に遺言書をつくる際には、配偶者居住権により財産の分け方の選択肢が広がりましたので、この制度の活用も検討すると良いでしょう。
また、既に遺言書を作成した方でも、この制度を利用したほうがご自身の想いの実現ができそうであれば、遺言書の作成しなおしを検討してみることをお勧めします。
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