遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件です。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
しかし、問題の無い遺言書をつくるためには、それだけでは足りません。
問題の無い遺言書をのこすためには、法的な要件を満たしたうえで、更に様々なリスクや問題点を検討してくことが必要なのです。
ここでは、在外資産(海外にある資産)を安易に遺言書に書いていないかどうかに焦点を当てて、お伝えします。
在外資産は、遺言書のみでは不十分
そもそもの前提として、相続のルールはその国によって異なります。そして、遺言書は原則として、日本国内でのみ効力を発揮する書類です。
稀に、海外にコンドミニアムを持っていたり、海外の金融機関に口座を持っているケースがありますが、これらは、日本の遺言書のみではスムーズに手続きができないことが少なくありません。
そのため、在外資産を持っている人は、遺言書のみを作成して安心するのではなく、それぞれの国のそれぞれの機関(例えば、コンドミニアムであれば、その仲介会社に相談し現地の弁護士を紹介して頂いたり、海外の金融機関であればその金融機関など)に、相続が起きた際のその資産の取り扱いと、スムーズな手続き方法を相談されてください。
そのうえで、場合によってはお元気なうちに解約したり、売却したりする等処分をしておくことも、選択肢の一つとして持っておかれると良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
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お身内のご相続が起きた場合
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