相続人が死亡したら
遺言書は、いったん作成した後でも、いつでも自由に書き換えをすることが可能です。とは言え、公正証書遺言であれば費用もかかりますし、専門家と一緒に作成する場合には専門家報酬も発生しますから、書き換えの要否は悩ましいところでしょう。
ここでは、遺言書で財産を渡そうとして相続人が遺言者より先に死亡した場合について解説します。
相続人が死亡したら、遺言書の書き換えは必要?
まず、結論を言えば、遺言者よりも先に、遺言書で財産を渡そうとした相続人が死亡した場合には、遺言書を書き換えることが望ましいでしょう。
誤解の多い所ではあるのですが、相続人が死亡していた場合、勝手にその亡くなった相続人の子に権利がうつるわけではありません。
例えば、長女の花子さんに不動産を相続させるという内容の遺言書があった場合、花子さんが遺言者より先に死亡したようなときには、花子さんに渡そうとした不動産は花子さんの子である太郎さんが自動的にもらえるようになるわけではない、ということです。
このような場合、花子さんに渡そうとした不動産は、遺言書に何も書いていなかったことになり、宙に浮いてしまいます。つまり、その不動産につき、相続人全員での遺産分割協議が必要になるわけです。
そのため、花子さんが先に亡くなってしまった場合には、その不動産を誰に渡したいのか、改めて遺言書を作成する必要があるのです。
予備遺言で書き直しは防げる
ただし、遺言書を書き換えなくて良いケースもあります。それは、遺言書をつくる際に、花子さんが先に死亡した場合に備えた予備的な記載をしていた場合です。
例えば、「下記不動産は、長女の木村花子(昭和10年1月1日生・住所 愛知県稲沢市~~)に相続させる。ただし、木村花子が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合には、同人に相続させるとした財産はすべて、木村花子の長男、木村太郎(昭和35年12月31日生・住所 愛知県稲沢市~~)に相続させる。」といった具合です。
遺言書は、作成から使用するまでの期間が非常に長い、とても特殊な書類です。そのため、今後起きうる出来事に備え、できるだけ様々な事態を想定した内容で作成しておくことが、問題のない遺言書をつくるポイントの一つなのです。
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