遺言書をつくった後で証人の名字が変わったら、遺言書の書き換えは必要か

遺言書チェックポイント

証人の名字が変わったら

遺言書は、いったん作成した後でも、いつでも自由に書き換えをすることが可能です。とは言え、公正証書遺言であれば費用もかかりますし、専門家と一緒に作成する場合には専門家報酬も発生しますから、書き換えの要否は悩ましいところでしょう。

ここでは、公正証書遺言作成時に立ち会ってもらった証人の名字が変わった場合について解説します。

証人の名字が変わったら、遺言書の書き換えは必要?

まず、結論を言えば、証人の名字が変わったことで遺言書の書き換えは必要ありません

証人はあくまで、遺言書作成の際に存在していればよく、原則として実際の相続手続きの際に登場するわけではありません。そのため、証人の住所や名字が変わっても、また証人が遺言者より先に死亡した場合であっても、遺言書の書き換えは不要なのです。

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