遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。
しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限の要件でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。
ここでは、遺言書の見直しのうち、「相続させる」「遺贈する」という点に焦点をあて、解説していきます。
「相続」「遺贈」の基本を知ろう
まず前提として、法律で決まった相続人(「法定相続人」といいます。)に対しては、「相続させる」ことも、「遺贈をする」ことも、いずれも可能です。
ただし、特段の理由がない限り、法定相続人に対しては「相続させる」と書くことが一般的です。こちらの方が通常、手続きがスムーズであるためです。
一方、法定相続人ではない人にできるのは「遺贈」のみで、「相続させる」ことはできません。そのため、厳密に解釈すれば、法定相続人ではないAさんに対して「相続させる」と書いた遺言書は、実現不可能なわけです。
一応、現実的には遺言者の意図を汲んだ解釈をしますので、法定相続人ではない人に対して「相続させる」と書いても、絶対に手続きできないとまでは言えません。ただし、仮に手続きができたとしても、手続き先との交渉に手間取ったり、余分な書類や他の相続人の協力が必要になったりする等、スムーズにいかない可能性が高いでしょう。
そのため、原則として法定相続人に対しては「相続させる」、それ以外の人に対しては「遺贈する」と、きちんと使い分けるようにしてください。
なお、「任せる」「あげる」「託す」などは、様々な解釈ができてしまいますから、遺言書の本文に使うことは不適切です。一つ一つの言葉の意味が重要ですので、慎重に作成するようにしましょう。
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