遺言書の見直しポイント~価値の低い山林などの不動産の在りかは家族に伝えてあるか

遺言書チェックポイント

 

遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?

遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件です。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。

しかし、本当に問題のない遺言書をつくるには、法的要件を満たすだけでは足りません。法的な要件は満たしたうえで、更に様々なリスクや問題点を検討してく必要があるのです。

ここでは、共有不動産を家族が把握しているかどうかに焦点をあて、解説していきます。

価値の低い不動産は、見つけられないことも

実は私、父から相続した山林の土地を持っているの。固定資産税がかからないくらい安い土地なのだけど、何か注意点はあるかしら。

まずは、ご相続の際に手続きが漏れないよう、遺言書やエンディングノートにしっかり記録しておきましょう。

相続発生後に不動産についての遺産分割協議や名義変更の手続きをする際には、被相続人がどこに不動産を持っていたのか、把握する必要があります。

その際、一般に参考にするのは、毎年5月頃に各市町村役場から送られてくる、固定資産税の支払いのための書類です。この書類には、その市町村に被相続人が持っている不動産のうち、固定資産税の免税額以上の不動産が記載された書類が同封されていますので、これをもとに不動産を把握します。

しかし、この課税明細で不動産を把握するには、落とし穴があります。

1、価値の低い不動産は記載されない

その1つは、前述の通り、「固定資産税の免税額以上」の不動産のみが記載される点。そもそもこれは名寄帳ではなく、あくまでも固定資産税を課税するための書類です。そのため、固定資産税がかからないような安価な不動産は、掲載されないのです。

さらに言えば、被相続人の所有する不動産のうち、価値の低い不動産のみが所在する市町村からは、課税明細さえも送付されません

2、共有不動産の場合、全員に送られるわけではない

もう1つは、共有不動産の場合、共有者全員に送られてくるわけではないという点です。通常、最も多い割合で持っている人のところへ、「税務 太郎 他2名」のような形で届きます。つまり、この例では「税務 太郎」さん以外の2名も一緒にこの不動産を持っているのですが、この2名には、この課税明細が届かない、ということです。

このような不動産を持っている場合、事前に家族が把握していなければ、相続発生時に手続きが漏れてしまう可能性があります。不動産が所在する市町村までわかっていれば、名寄帳を取り寄せることなどで判明しますが、市町村さえもわからなければ、全国の市町村に手あたり次第に確認するわけにもいかず、探し出すことは現実的には困難でしょう。

そうならないために、お元気なうちにぜひ、共有の不動産屋や価値の低い不動産を含めた不動産一覧を作成しておくなど、どこに自分の財産があるのか、ご家族にはしっかりと伝えておかれることをお勧めします。

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