相続法改正で新設された配偶者居住権
約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。
配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。
では、この配偶者居住権。どのように取得するのでしょうか。
配偶者居住館は、原則、遺産分割か遺言で取得
まず、配偶者居住権は、「配偶者が自動的に家をもらえる権利」ではありません。また、配偶者居住権も、自動的にもらえるわけでもないのです。
配偶者居住権の条文は、下記のようになっています。
民法1028条
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
つまり、配偶者居住権を取得するには、相続人全員での話し合いである「遺産分割協議」か、遺言書でもらうことが原則なのです。
遺産分割協議がスムーズにまとまらない可能性があるのであれば、財産をのこす側の人が、きちんと遺言書を作成しておくようにしましょう。
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