民法相続法改正。遺産分割前の預貯金の払い戻し制度は、これまで勝手にATMで払い戻していたのとどう違う?

相続法改正

遺産分割前の預貯金仮払制度の創設

預貯金の仮払い制度って、ATMでお金をおろすのとどう違うのかな?

預貯金の仮払いは、しっかり法律で認められた制度です。一方、ATMで故人名義の通帳からお金を引き出すのは、規約違反ですね。

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により新たにできた制度の一つに、遺産分割前の預貯金の仮払い制度があります。この制度は、遺産分割協議がまとまる前に、各相続人が被相続人の口座から一定の金額を引き出すことができる制度です。

遺産分割協議が長引く場合に、葬儀費用や故人の借金返済など当面の資金需要に対応することを目的として創設されました。

では、この制度は、今まで故人のキャッシュカードで勝手に預金を引き出していたのとは、何が違うのでしょうか。

キャッシュカードを本人以外が使うのは、規約違反

そもそも、キャッシュカードは原則として、各金融機関の規約により、本人しか利用できないこととなっています。たとえ家族であっても、本人以外が使用することはそもそも想定されていません。そのため、大きな問題になるケースは少ないとはいえ、今後も見逃されるという保証はどこにもなく、また他の相続人との間でトラブルになる可能性もあり、非常にリスクの高い方法だったのです。

一方、改正で創設された預貯金の払戻制度は、法律できちんと認められた制度です。

この点が、最も大きな違いですね。

制度利用時の注意点

ただし、新たにできた預貯金の仮払い制度ですが、むやみに利用することはオススメできません。遺産分割協議が複雑になる可能性があるほか、各相続人が「我先に」と仮払いを受けることで、お互いに疑心暗鬼になり、遺産分割協議がよりまとまりににくくなる懸念があるためです。

本制度の利用自体には他の相続人の同意は不要で、かつ資金の利用目的も問われないとは言え、利用する際にはやはり、葬儀費用や故人の家の片づけ、故人の借金返済など、故人様に関連した支出の用途にとどめ、そのうえで事前に各相続人に伝えた方が良いでしょう。

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