法定相続情報証明制度 とは?
2017年5月29日から、新たに「 法定相続情報証明制度 」がスタートしました。
これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。
法定相続人が妻のみである場合の必要書類。
しかし、相続関係を証明する「戸籍や除籍、原戸籍」等の書類は、相続人の状況により、どの書類が必要になるかが変わります。ここでは、「亡くなったのが太郎さん、相続人が妻の花子さんのみ」として、必要書類を解説します。なお、太郎さんには元々兄の一郎さん、姉の良子さんがいましたが、二人とも、太郎さんより先に亡くなっています。また、一郎さん・良子さんにはいずれも子供はいませんでした。
このような相続関係の場合の相続関係を証明する書類は、下記のとおりです。
- 太郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 太郎さんの母の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 太郎さんの父の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 一郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 良子さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 太郎さんの最後の住所がわかる住民票の除票
- 花子さんの戸籍謄本
- 花子さんの住民票(これは相続関係説明図に住所を記載する場合のみ必要ですが、実際の手続きをする際に必要になる事が多いので、取得して、相続関係説明図にも住所も記載しておきましょう)
これらのほか、法定相続情報証明制度の利用には、これらの書類をもとに作成した相続関係説明図と、所定の申出書等が必要です。
その他、相続手続きのための必要書類
また、実際の手続きには、「花子さんの印鑑証明書」も必要です。これらの書類には期限(手続き先により異なりますが、概ね3か月~6カ月程度)がありますからあまり早く取得すると期限が切れてしまいますが、すぐに手続きに入る場合には、あわせて取得しておくと良いでしょう。
相続手続きに必要な書類の収集には、誰が相続人になるのか、そしてその人が相続人であり、他に相続人がいないことを証明するためにどの書類が必要になるのか、正確に把握する必要があります。お困りの際には、ぜひ代行サービスの利用もご検討ください。
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