動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
相続人が1人の場合の遺言書
私は、夫とはとうに離婚していて、子供は長男1人だけなの。この場合でも、遺言書って書いておいた方が良いのかしら。
そのご長男さんに全財産を相続させたいのでしたら、特に遺言書は必要ありませんよ。
相続人が1人しかおらず、その相続人に全財産を相続させたいのであれば、特に遺言書は必要ありません。遺言書がなくても、自動的に全財産が長男のものになるためです。
当然、そもそも相続人が1人なのであれば、長男が誰かと遺産分割協議をする必要もありません。
ただし、誰が相続人なのかということは、しっかり把握されておく必要があります。家子さんのように配偶者がおらず、子が1名のみということでしたら問題ありませんが、例えは子供のいない夫婦の相続人は夫婦お互いのみではないなど、勘違いしがちな点も多いためです。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。