遺言書の立会人である証人。その後亡くなったら、遺言書の書き換えは必要?

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遺言書の証人が死亡したら

公正証書で遺言書を作った時、証人をしてくれた人が亡くなったみたいなの。遺言書の書き換えって必要なのかしら?

いえいえ、証人さんが亡くなっても、特に遺言書の書き換えは必要ありませんよ。

公正証書で遺言を作成する際は、公証人のほかに、2名の証人が立ち会う必要があります。では、遺言書作成時に立ち会ってくれた証人がその後亡くなってしまった場合、遺言書の書き換え等は必要になるのでしょうか。

結論をお伝えすれば、遺言書作成後に証人が亡くなったとしても、遺言書の書き換えは必要ありません

証人はあくまでも作成時に立ち会えば良いので、その後死亡したり、また証人の氏名や住所が変わっても、遺言書の効力に影響はないのです。

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