相続人に、元配偶者が入るケースはあるか。

再婚と相続

動画で解説

相続人は誰?

離婚した元妻って、相続人になるのかな?

しっかり離婚が成立しているのであれば、相続人ではありませんよ。

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。

では、離婚した妻は、相続人になるのでしょうか。

離婚した妻は、相続人ではない

結論を言えば、離婚した元妻は、相続人にはなりません。もちろん、妻の立場から見て、離婚した元夫も相続人にはなりません。

離婚した妻が親権を持った子は、相続人

ただし、離婚した妻との間に子がいた場合、その子の親権を妻が持ち、仮に自分はもう何十年と会っていない場合でも、子は相続人になります。法律上、原則として親子の縁は切れないと考えてください。

この場合、例えばその後再婚をしたようなときや、再婚相手との間に子が生まれたときは、再婚相手である現在の妻や子と、元妻との間の子が一緒に相続人になります。

そうなれば、相続争いになる危険性が高まりますから、必ず生前に公正証書遺言で財産の配分を決めておくようにしましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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