公正証書遺言作成時の本人確認。マイナンバーカードと認印で良いの?

動画

動画で解説

下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。

公正証書遺言作成時の本人確認

公証役場に行くときに持っていく印鑑って、実印じゃないといけないのかな?

実は、公証役場によって異なります。

公正証書で遺言書をつくる場合、その原本に捺印が必要です。この印鑑は、法律上は特段その種類に制限はありません。

しかし、公正証書で遺言を作る際の本人確認に使われるものとしては、「実印+印鑑証明書」というケースが一般的です。そのため、通常は実印を用意して頂くことになります。

なお、実印の登録がない場合などの本人確認方法としては「マイナンバーカード(写真付き身分証明書)+認印」でも良いケースが大半ではあるのですが、公証役場によっては、遺言書の場合には厳密に、印鑑登録がないのであれば改めて印鑑登録をしたうえで、「実印+印鑑証明書」ではないと認めない、というケースもあります。

これまでの経験では、2020年4月頃、半田公証役場がこのような対応でした(公証人に異動があれば状況は変わり得ますし、また、病床に伏している等で印鑑登録に行けないという場合には、配慮頂けると思います)。

一方、一宮公証役場や葵町公証役場ではマイナンバーカード+認印で作成した経験がありますが、こちらも同じく、公証人に異動があれば状況は変わる可能性があります。

これは公証人の考え方によって異なるので、印鑑登録がない等の理由で実印の持参が難しい場合には、作成予定先の公証役場に予め確認されると良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました