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内縁の夫や妻は、相続人?
私と夫は内縁関係なの。それでも、夫の相続人になれるかしら。夫には昔結婚していた相手との間に子がいるらしいけど、もう何十年も会っていないそうだし・・。
残念ながら、内縁のパートナーさんは、相続人にはなれないです。
終活を行う際や、相続の手続きを行う際には、誰が相続人になるかという大前提を理解しておく必要があります。ここでは、内縁の夫や内縁の妻は相続人になるのか?という点についてお伝えします。
結論を言えば、内縁の夫や妻は相続人ではありません。
いくら長年連れ添って、籍の入った夫婦と何ら変わりない生活を送っていたとしても、現在の法律では相続人にはなれないのです。
特別縁故者と相続
あら、でも、私は夫の「特別縁故者」というのに該当するから、相続権があるんじゃないの?
特別縁故者というのは、その方に相続人が誰もいないときに初めて出てくる概念です。
「特別縁故者に該当する=相続権がある!」と、誤解されている方もいらっしゃるようです。
しかし、特別縁故者は、被相続人に相続人が誰もいない場合に初めて出てくる概念です。被相続人に相続人が誰もいない場合には、財産が国庫に帰属する前に、一部が特別縁故者に分配されます。
一方で、たとえ何十年も会っていなくても子がいればその子は相続人になります。また、子がいなくても、兄弟姉妹など他の相続人がいれば、いくら特別縁故者に該当したとしても、相続権は一切ないのです。
特別縁故者が財産をもらえる可能性があるのは、被相続人に相続人が一切いないか、いても全員が相続放棄をした場合のみであり、かなり限定されているということを知っておいてください。
内縁の相手に財産を残すには、遺言書を活用しよう
そうだったのね・・。せめて今夫と住んでいる家くらいはもらいたいのだけど、何か方法はないのかしら。
ご主人がそのように遺言書をつくってくれるのであれば、その遺言書の通りの財産はもらえますよ。
前述の通り、内縁の妻や夫は相続人ではありません。そのため、何ら対策をしなければ、万が一の際、原則として一切財産を渡せないのです。
相続が起きた後で内縁のパートナーを難しい立場にしてしまわないためにも、内縁関係の方は、とくに早いうちに遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書であれば渡す相手に制限はありませんので、もちろん内縁の夫や妻にも財産を渡すことが可能です。
ただし、法律上の相続人である子や、離婚に至っていない法律上の配偶者がいる場合には、遺留分にも注意しましょう。
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