独身の人が公正証書遺言を作成する場合、遺留分に注意する必要はあるか。

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被相続人に配偶者がいない場合の遺留分

私は独身なのだけど、遺言書をつくるとき、遺留分って気にする必要があるのかしら。

ケースごとに見ていきましょう。

被相続人に配偶者がいない場合、遺留分はどうなるのでしょうか。ケース別にみていきましょう。

<ケース1>被相続人に子供や孫がいる場合。

独身であっても子がいるケースは考えられます。

例えば、籍を入れないまま子をもうけた場合や、子ができたあとに配偶者と離婚したり、死別したりした場合です。

被相続人に子がいる場合には、音信がある場合はもちろん、長年会っていない場合であっても、子は遺留分のある相続人です。

また、子の中に被相続人より先に亡くなった人がいる場合で、その子に子(被相続人の孫)がいる場合には、その孫も遺留分のある相続人となります。

<ケース2>被相続人に子供や孫がおらず、両親が健在の場合。

この場合には両親が相続人となりますが、両親も遺留分のある相続人です。

子や配偶者と比べて、遺留分を侵害された場合に請求する可能性は高くはないと思いますが、一応知っておかれると良いでしょう。

<ケース3>被相続人に子供や孫がおらず、両親や祖父母も他界しているとき。

この場合には、兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。しかし、兄弟姉妹や甥姪といった第三順位の相続人には、遺留分はありません。したがって、この場合には遺留分を気にすることなく、自由に遺言することができます。

遺言書を作成する際には、それぞれのケースで、誰が相続人になるのか、そして、遺留分のある相続人がいるのかどうかを知っておきましょう。

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