公正証書遺言が見つかったが、手書きではなくパソコンで作成したように見える。問題ない?

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公正証書遺言と自書

亡くなった父の「公正証書遺言」というのが出てきたんだけど、パソコンで作ったように見えるの。これって、無効かしら?

公正証書遺言はそういうものなので、大丈夫ですよ。

公正証書遺言をご自宅で見た際に、その遺言書がワープロ打ちのため、不安になる人がいるようです。しかし、これは問題ありません。公正証書遺言は、そういうものだと思われると良いでしょう。

では、これは、なぜなのでしょうか。

公正証書遺言の要件

そもそも公正証書遺言の要件に、自書することというのは含まれていません。公正証書遺言の要件は、次の通りです。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

そのため、通常は、公証人がワープロ打ちをしたものに遺言者と証人が署名・捺印をする形で遺言書が完成します。

なお、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されており、お手元にあるものは謄本や正本です。謄本・正本とは、原本を元に作成された写しのようなものだと考えてください。

そのため、お手元にある謄本や正本には、遺言者の署名・捺印もありませんが、これも問題ありませんので、安心されると良いでしょう。

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