遺産相続。銀行口座の凍結前に預金を引き出したら、相続税はかからないか。

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預金引き出しと相続税

良いこと考えたわ!夫が亡くなった後、キャッシュカードでお金をおろしておいたら、相続税がかなり減らせるんじゃないかしら。

残念ながら、その方法で相続税は減らせませんね・・

相続が起きた後、銀行口座からお金をおろしたら、相続税が安くなるのでは、と思っている人もいるようです。しかし、残念ながら、この方法では相続税は減らせません

なぜなら、相続税は原則として、亡くなった人が亡くなった時に持っていた財産についてかかります。そのため、亡くなった後でいくら預金を引き出しても、相続税の計算に影響はしないのです。

隠したらバレないのか

そうなのね・・。でも、そんなのバレないんじゃないの?

それはそもそも脱税ですし、バレる可能性が高いですよ。

銀行からお金を引き出してしまったら、税務署にバレないのではと思う人もいるようです。

しかし、現金でお金を隠そうとするのは、脱税をする人の常套手段ですから、税務署が気づかないわけはありません。

そもそも、税務署は亡くなった人の過去の預金履歴を調べることができますから、相続が起きる直前や相続開始後にお金を引き出したことなど、一目瞭然です。また、そもそも亡くなった人の過去の収入等から、だいたいどのくらいの相続財産があるかのアタリを付けているとも言われていますので、隠し通せる可能性はかなり低いのではないでしょうか。

また、これはれっきとした脱税ですので、税金が減るどころか、むしろ罰則的な加算税が課せられる可能性さえあります。

(弊所では相続税に詳しい税理士と連携し、相続開始後の手続きをトータルでサポートできる体制を取っておりますが、このような脱税志向の方のサポートはお受けできかねます。もちろん、相続税をできるだけ安くしたい、余分な税金を払いたくないというのは当然ですので、サポートをご依頼頂いた際は、適法な節税は税理士より適宜アドバイスしております。)

また、相続開始前後に預金を引き出すことで、他の相続人から「お金を隠した」と疑われ、争いに発展するリスクもあります。

いずれにしても、相続開始直前や相続開始後にお金を引き出したらからといって相続税が減るわけではないことを知って頂いたうえで、適正な申告をするようにしましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
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  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

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