公正証書遺言であれば、字が書けなくても代筆してもらえるのか。

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文字が書けなくても、遺言は可能?

手に力が入らなくて、文字が書けなくても、公正証書なら遺言書を代筆してもらえるのかしら?

代筆とは違いますが、公正証書であれば字を書くのが難しくても遺言書を作成できますよ。

ご病気などで手に力が入らず、文字が書けない状態でも遺言書の作成は可能なのでしょうか。

結論からお伝えすれば、可能です。文字が書けなくても、遺言はできます。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言をするには、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。それぞれ、文字が書けなくても作成できるかどうか見ていきましょう。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、文字通り「自書」が要件とされていますので、文字が書けない方が作成するのは不可能でしょう。

2018年に成立した改正相続法で自筆証書遺言の要件が緩和され、財産目録のみは自書でなくても良いこととされました。しかし、本文は引き続き自書が要件であるためです。

公正証書遺言の場合

一方、公正証書遺言であれば、文字が書けなくても作成できます。代筆ということではなく、そもそも公正証書であれば本文の自書は要件とされていないためです。通常は、事前に打ち合わせをした内容に従って公証人がワープロ打ちで文章を作ってくれますので、遺言者本人は、その内容を確認し、署名捺印をすることで遺言書が作成できます。

もし入院中の場合でも、公証人に病院まで出張してもらうこともできますので、安心ですね。

なお、署名さえも難しい場合には、公証人がその旨付記することで作成できますので、心配いりません。

民法の条文にも、しっかり記載されています。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

このように、文字が書けなくとも遺言をする方法はありますので、文字が書けなくても諦める必要はありません。

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