公証役場で遺言の検索をしてもらう場合の費用は?

動画

動画で解説

公正証書遺言の検索

遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場でつくる「公正証書遺言」の二つがあります。

自筆証書遺言は相続が起きた後、遺言を書いた用紙自体を見つけなければ手続きに使う事はできません。(※2020年11月追記:自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を利用した場合には、遺言書の有無を法務局で調べてもらえることとなっています。)

一方で公正証書遺言は、公証役場で、故人が遺言書をつくっていたかどうかの検索が可能なのです。

では、この検索をするためには、どうしたら良いのでしょうか。

公正証書遺言の検索ができるのは誰?

まず、検索できる人は誰なのでしょうか。もちろん関係ない人が検索できてしまっては大変ですので、相続開始後に遺言書の有無を検索することができるのは、相続人・受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限定されています。

なお、遺言者の生存中は、本人以外は誰も検索できません

公正証書遺言の検索時に、公証役場へ持参するもの

遺言書を検索した貰いたい際に公証役場に持参するものは、下記のものです。

  • 検索に行く人の印鑑証明書と実印 または 運転免許証などの公的な身分証明書と認印
  • 遺言者が亡くなった事がわかる戸籍(除籍)謄本
  • (検索に出向く人が相続人の場合)遺言者と相続人の関係のわかる戸籍謄本
  • (代理人が出向く場合)委任する人の実印を押した委任状

必要書類は上記が基本ですが、念のため出向く予定の公証役場へ電話にて確認されると確実です。

なお、公正証書遺言の検索は全国どこの公証役場でも可能です。ただし、再発行(謄本の請求)は作成した公証役場以外ではできません。こういったことも、知っておくと良いでしょう。

検索の費用

では、遺言書の有無を検索してもらう場合、公証役場へ手数料の支払い等は必要なのでしょうか。

こちらは、検索のみであれば、公証役場に費用は掛かりません。ただし、検索の結果遺言書が見つかり、その遺言書の謄本を請求する場合には、用紙1枚につき250円の手数料が必要です。

費用も掛かりませんので、お身内が亡くなられた際は、念のため公正証書遺言尾有無を確認してみられると良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました