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公正証書遺言の検索
遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場でつくる「公正証書遺言」の二つがあります。
自筆証書遺言は相続が起きた後、遺言を書いた用紙自体を見つけなければ手続きに使う事はできません。(※2020年11月追記:自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を利用した場合には、遺言書の有無を法務局で調べてもらえることとなっています。)
一方で公正証書遺言は、公証役場で、故人が遺言書をつくっていたかどうかの検索が可能なのです。
では、この検索をするためには、どうしたら良いのでしょうか。
公正証書遺言の検索ができるのは誰?
まず、検索できる人は誰なのでしょうか。もちろん関係ない人が検索できてしまっては大変ですので、相続開始後に遺言書の有無を検索することができるのは、相続人・受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限定されています。
なお、遺言者の生存中は、本人以外は誰も検索できません。
公正証書遺言の検索時に、公証役場へ持参するもの
遺言書を検索した貰いたい際に公証役場に持参するものは、下記のものです。
- 検索に行く人の印鑑証明書と実印 または 運転免許証などの公的な身分証明書と認印
- 遺言者が亡くなった事がわかる戸籍(除籍)謄本
- (検索に出向く人が相続人の場合)遺言者と相続人の関係のわかる戸籍謄本
- (代理人が出向く場合)委任する人の実印を押した委任状
必要書類は上記が基本ですが、念のため出向く予定の公証役場へ電話にて確認されると確実です。
なお、公正証書遺言の検索は全国どこの公証役場でも可能です。ただし、再発行(謄本の請求)は作成した公証役場以外ではできません。こういったことも、知っておくと良いでしょう。
検索の費用
では、遺言書の有無を検索してもらう場合、公証役場へ手数料の支払い等は必要なのでしょうか。
こちらは、検索のみであれば、公証役場に費用は掛かりません。ただし、検索の結果遺言書が見つかり、その遺言書の謄本を請求する場合には、用紙1枚につき250円の手数料が必要です。
費用も掛かりませんので、お身内が亡くなられた際は、念のため公正証書遺言尾有無を確認してみられると良いでしょう。
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