公証役場で遺言を作ったが、紛失してしまった。再発行できる?

動画

動画で解説

下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。

公正証書遺言の謄本を失くしたら

公正証書遺言の謄本を失くしてしまったみたいなの。謄本を失くしたら、遺言書は無効になってしまうのかしら。

失くした遺言書の在り処は心配ですが、紛失したからと言って遺言書が無効になるわけではありませんよ。

公正証書の場合には原本は公証役場にあり、お手元にあるものは原本の写しである謄本や正本です。

そのため、お手元にあった謄本や正本を紛失したからと言って、遺言書が無効になるわけではありません。

謄本を紛失しても、作成をした公証役場へ出向いて一定の手続きをすることで、公証役場で保管されている原本をもとに、謄本の再発行(謄本の交付)を受けることが可能です。

なお、この再発行ができるのは、遺言者の存命中は遺言者のみであり、遺言者の死亡後は、法定相続人など一定の利害関係者から行うことができます。

この点も、公正証書遺言が安心であるポイントですね。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました