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公正証書遺言作成時の立会人
母が公正証書遺言をつくるときって、娘の私は同席できるのかな?母が緊張しそうで、心配なので・・。
作成スペースには、推定相続人さんは入れないです。
公正証書遺言の作成は、公証人と、2名の証人の面前で行ないます。まず、この証人には、推定相続人など一定の利害関係者は、なることができません。
また、通常、遺言者・公証人・2名の証人以外の人は、遺言書の作成スぺース内に入ることはできません。そのため、推定相続人さんは、遺言書作成スぺ―スの中には入れないのです。
なお、スペース内にこれら以外の人が入ったからと言って、遺言書の内容に影響を及ぼしていない場合にはただちに無効になるわけではありませんが、これも個別で裁判により判断されることになり後のトラブルの元となるため、そもそも通常は公証人から入室を許可されないと考えてください。
ちなみに、当日公証役場まで一緒に行くこと自体は可能です。遺言書作成の間、待合スペースやお車の中等で待つことになります。
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