公証役場で遺言を作ったあとで、遺言者の住所が変わったら書き直さなくてはいけないか。

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遺言者の住所変更

去年、公正証書遺言を作ったのだけど、実は来月、一宮市から常滑市へ引越しをすることになったの。遺言書は書き直さないといけないかしら。

遺言者さんの住所が変わったからと言って、遺言書を書き直す必要はありませんよ。

住所が変わったら、書き換え必要?

遺言書作成後に、遺言者さんの住所が変わったらどうなるのでしょうか。

まず、遺言書に書いた住所がその後変わったとしても遺言書の効力には影響ありませんから、遺言書を書き換える必要まではありません

ただ、実際に相続が起きたとき、遺言書の内容を実現するにあたっては、遺言書を書いた一宮市在住の家子さんと、亡くなった常滑市の家子さんが同じ人であることを示す必要があります。

とはいえ、住民票には、1つ前の住所までは載りますので、一度引っ越した程度であれば、亡くなった時点の住民票で従前の住所も確認できるため、問題ありません。また、複数回引っ越したとしても、本籍地を写していないのであれば、戸籍の附票という書類で住所の変遷が確認できますから、これも問題ないでしょう。

複数回の引越しの場合には要注意

ただし、市をまたいだ引越しを複数回おこない、かつその都度本籍地もうつしている場合には、注意が必要です。亡くなった時点の住民票で確認できるのは1つまえの市町村の住所までであるうえ、過去の住民票は、引っ越し後5年を経つと取得できなくなるケースが多いためです。

この場合であっても遺言書が無効になるわけではありませんし、書き換えも必要ありません。しかし、手続きをスムーズにするため、引っ越した時点で前の住所の除票を取っておくなどの工夫をされると良いでしょう。

例えば、一宮市に住所があるときに遺言書を作成し、その後東海市へ引越し、その後さらに常滑市へ引っ越し、そこで亡くなったような場合で解説します。

このとき、常滑市で亡くなった際の除票(のぞかれた住民票)には、最期の常滑市の住所と、その1つ前の東海市の住所は載ります。しかし、東海市から常滑市へ引っ越してから5年以上経っていると、一宮市から東海市に来たことのわかる東海市の除票は、もう取得できないのです。

そうなると、「遺言書をつくった一宮市の家子さん」と、「常滑市で亡くなった家子さん」が同一人物であることの証明が、とても大変になります。

そのため、例のケースでは、常滑市に引っ越しをした時点で、引越しにより閉じられた東海市の除票(一宮市から東海市に引っ越したことが載っているもの)を取り、遺言書と一緒に保存しておくことをお勧めします。

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