公正証書遺言に銀行口座を書いたら、その後お金が使えなくなるのか。

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預貯金の金額と、遺言書

そろそろ遺言書を作りたいけど、私まだ元気だし、これからもお金を使いたいんだけど・・・

遺言書に書いたからと言って、自分のお金が使えなくなるわけではないので、大丈夫ですよ。

遺言書に興味はあるが、まだこれからも預貯金の額が変動するので作成に躊躇している、遺言書を書いたら自分のお金が使えなくなるのではないかと心配・・というお話しは、度々耳にします。

しかし、まず、遺言書に書いたからと言って自分のお金が使えなくなるわけではありません。引き続き、これまで同様使って良いのです。自分のお金ですから、当然といえば当然ですね。

また、今後の預貯金の変動が遺言書に影響を及ぼすのではないかという心配ですが、これは、専門家に相談しながら作成すれば、問題ありません。もちろん、例えばいま現在1,500万円の預貯金があるからといって、「長男に1,000万円、次男に500万円をそれぞれ相続させる」といったようにバチっと金額で書いてしまうと、変動した際に問題になり得ます。そのため、このような「アソビ」のない書き方は避けた方が良いでしょう。

預貯金の書き方にはいろいろな方法がありますので、状況や遺言者さんの想いに応じて書き方の工夫が可能です。例えば、下記のような記載です。

割合で記載する方法

例えば、遺言者さんのお気持ちとして、預貯金は長男と次男に2:1くらいの割合で分けてあげたい、と考えていたとします。

この場合には、預貯金のうち3分の2を長男、3分の1を次男に相続させるといったように、割合で指定して書くことが可能です。これであれば、仮に相続発生時の預貯金が1,500万円であれば、長男が1,000万円、次男が500万円を相続することになりますし、仮に900万円になっていた場合には、長男600万円、次男300万円で相続できることになるわけです。

ただし、この場合には、誰が手続きをするのかといった問題が生じえますので、遺言執行者は必ず定めておいた方が良いでしょう。

また、預貯金以外の財産もひっくるめて長男3分の2、次男3分の1としてしまうと、遺産分割協議が必要となり、別の問題が発生しますので、ここは混同しないように注意が必要です。

誰かの金額だけを固定する方法

別の例で、例えば遺言者さんが、「次男には固定で、500万円くらいはわたしてあげたい。のこりは長男に全部あげたい」と考えていたとします。

これであれば、「預貯金のうち500万円を次男に相続させ、その余はすべて長男に相続させる」といった書き方をするのも、1つの方法です。

この場合には、仮に相続発生時の預貯金が1,500万円であれば、長男が1,000万円、次男が500万円を相続することになりますし、仮に900万円になっていた場合には、長男400万円、次男500万円で相続できることになるわけです。

ただし、この場合には、次男に渡したい500万円という固定金額を割り込む可能性の有無の検討と、可能性がある場合の対応まで併せて検討される必要があるでしょう。

金融機関ごとに指定する方法

また、別の書き方としては、金融機関ごとに指定する方法です。例えば、「ゆうちょ銀行の貯金は、すべて長男に相続させる。三菱UFJ銀行の預金は、すべて次男に相続させる」といった具合です。

この場合には、最終口座残高がいくらになっていようと、それぞれが指定された金融機関の口座分を相続することになります。

ただし、遺言者がその後口座自体を解約する可能性や、また成年後見制度等の利用にあたって預金が信託化される可能性もありますので、このあたりの可能性も踏まえて検討する必要があるでしょう。

どの方法が良い、ということではない

上記は、あくまでも一例で、これ以外にも工夫は可能です。また、一律でどの方法が優れているということでもありません。

それぞれの方法に一長一短がありますので、遺言者さんの想いや状況により、どの方法が最適か、個別で検討する必要があります。

遺言書への預貯金の記載は、実はそれほど簡単なものではありません。あまり安易に作成してしまうのではなく、ぜひ相続が起きた後の手続きに詳しい専門家とも相談をしながら、慎重に作成されることをお勧めします。

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