公正証書遺言があった。銀行での預金払い戻しは、誰が行うのか。

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遺言書の実現手続き

夫の遺言書があったのだけど、預貯金の払い戻し手続きは誰がやるのかしら?

遺言書の内容によって異なります。

遺言書があった場合、誰が預貯金の払い戻し手続き等を行なうのかは、遺言書の内容によって異なります

例えば、遺言執行者が指定されているのであれば、原則としてその遺言執行者が手続きを行います。

また、遺言執行者の定めがないものの、ある預貯金口座を相続する人が明確なのであれば、手続きをするのは、その口座を相続する人です。

更に、遺言執行者の定めがなく、かつ預貯金口座を複数の人が分割して相続する場合や、相続人以外の人が受け取る内容(遺贈)であれば、その複数の人や、相続人全員が手続きをするか、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。

つまり、誰が手続きをするかは遺言書の内容によって異なるわけです。判断が難しい場合には、専門家に依頼をするか、各手続き先等に相談し、判断を仰がれると良いでしょう。

遺言書作成時は、誰が手続きするのかにも要注意

遺言書をスムーズに実現するためには、誰が手続きをするのかが明確である必要があります。遺言書を作成する際は、この点も念頭に置いたうえで作成されることをお勧めします。

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