動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
公正証書遺言の押印
亡くなった父の机から、公正証書遺言の謄本というのがでてきたけど、本人の名前も印字だし、押印もないの。これって、無効かしら。
いえ、公正証書遺言の謄本はそういうものなので、公証人の印さえあれば大丈夫ですよ。
公正証書遺言をご自宅で見た際に、その遺言書には遺言者や証人の押印がないため、不安になるかもしれません。しかし、これは問題ありません。公正証書遺言は、そういうものだと思われると良いでしょう。
では、これは、なぜなのでしょうか。
公正証書遺言の原本・正本・謄本
この答えは、公正証書遺言の原本とは何かというところにあります。
遺言書を公正証書で作成する際には、遺言者と2名の証人が、署名・押印をします。この署名・押印をしたものが、公正証書遺言の原本です。
この原本は、通常、作成した公証役場に保管され、公証役場から外に出てくることはありません。お手元に交付されたものは、「謄本」や「正本」と言い、この原本をもとに正式な手続きを踏んで作成された写しです。これら「謄本」や「正本」には、遺言者や証人の署名捺印はありません。一方、正式な写しである証拠に、公証人の署名や捺印がされているはずです。
「謄本」や「正本」は写しではあるのですが、実際に相続が起きた後の手続きには、この謄本や正本を使用します。住民票や戸籍謄本も、役所から出てきた時点で実は「写し」なのですが、問題なく手続きに使えるのと同じイメージを持たれると良いでしょう。
いずれにしても、お手元にある公正証書遺言の謄本や正本には、遺言者や証人の署名・捺印がないのが通常です。焦って後から印を押したりすると、寧ろ遺言書の変造ということにもなりかねません。これはこういうものなのだということを知り、ご安心頂くと良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。