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公正証書遺言の正本と謄本
公正証書で遺言を作ったら、手元に控えのようなものってもらえるのかしら?
通常、「謄本」や「正本」が発行されます。
公証役場で遺言書を作成すると、謄本と正本が交付されることが一般的です。
この「正本」と「謄本」は、遺言書の原本を元に作られた写しのことを言います。そのため、公証役場に保管される原本と、この正本や謄本は、署名捺印の有無やその名称等は異なるものの、内容はまったく同じです。
この謄本や正本は、相続発生後、遺言書を実現する手続きに使用できます。
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