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公正証書遺言の謄本を失くしたら
公正証書遺言の謄本を失くしてしまったみたいなの。謄本を失くしたら、遺言書は無効になってしまうのかしら。
失くした遺言書の在り処は心配ですが、紛失したからと言って遺言書が無効になるわけではありませんよ。
公正証書の場合には原本は公証役場にあり、お手元にあるものは原本の写しである謄本や正本です。
そのため、お手元にあった謄本や正本を紛失したからと言って、遺言書が無効になるわけではありません。
謄本を紛失しても、作成をした公証役場へ出向いて一定の手続きをすることで、公証役場で保管されている原本をもとに、謄本の再発行を受けることが可能です。
なお、この再発行(謄本の請求)ができるのは、遺言者の存命中は遺言者のみであり、遺言者の死亡後は、法定相続人など一定の利害関係者から行うことができます。
この点も、公正証書遺言が安心であるポイントですね。
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