子が先に死亡した場合の相続。孫の相続の割合は、どう考える?

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代襲相続と、法定相続割合

孫が代襲して相続人になるとき、孫の法定相続分はどうなるのかしら。

お孫さんの親である、先に亡くなられたお子様の持っていた法定相続分を引き継ぐことになります。

相続が起きた時、被相続人より先に亡くなっている子がいれば、その亡くなったた子の子(被相続人の孫)が、代襲して相続人になります。

では、代襲相続の時の法定相続分は、どれだけなのでしょうか。

亡くなった親の相続分を引き継ぐ

代襲相続により財産を受け取る相続人の相続分は、その既に死亡した親の持っていた法定相続分を、代襲相続人の人数で割った割合になります。

例えば、相続人が配偶者と、子A,子B,そしてすでに死亡した子Cの子である孫Xと、孫Yだった場合で見ていきましょう。

この場合には、孫XとYは、もともとCの取り分であったものを、二人でわけることになります。Cが生きていれば、Cの法定相続分は、2分の1の3分の1で、6分の1です。これを、XとY二人でわけますので、それぞれの法定相続分は12分の1です。

そのため、たとえCの子が二人ではなく、1人であっても、また3人であったとしても、配偶者や、子A、Bの取り分には一切影響ありません。

代襲相続のときの法定相続分の考え方も、知っておきましょう。

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