公正証書遺言があれば、遺産分割協議書はいらない?

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遺言書と、相続手続き

遺言があると遺産分割協議がいらなくなるっていうけど、そもそもこれって、どうしてなんだろう?

適切な遺言書があれば、遺産分割協議をするまでもなく、それぞれの財産の行き先が決まるからです。

各財産の行き先がしっかり決まった、問題のない遺言書がある場合には、原則として遺産分割協議自体が必要ありません。これは、遺産分割の話し合いをするまでもなく、遺言書で財産の行き先が決まっているためです。

財産の行き先が決まっている以上、あとは遺言書に書いてある通りに、粛々と名義変更などの手続きを進めていけば良いこととなります。

なるほど。相続人同士が話し合いをせずに済むと、手続きがかなりスムーズになりそうね。

遺言書があれば、何でも良いのか

ただし、遺言書があれば何でも良いわけではありません。せっかく遺言書があったとしても、全財産をひっくるめて割合で相続させる内容や、一部の財産だけに言及した遺言である場合、原則に立ち返って遺産分割協議が必要になってしまいます。これでは、本末転倒ですね。

また、自筆証書で作成した場合には作成の際の立会人等もいないことから、その内容を不服に思う人から、「この遺言書は本人が書いたものではない」とか、「無理やり書かされたんだ」等といった主張が比較的しやすく、その反証もなかなか難しいため、こちらも訴訟になれば長引く可能性が高いでしょう。

簡単に考えていたけど、遺言書があれば何でも良いわけじゃないのね。

遺言書があれば何でも良いわけではありませんので、やはり専門家に相談しながら作成し、かつ公正証書にされることをお勧めします。

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