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法定相続分通りに分けなければいけないのか
父が亡くなって、私も兄も別にお金に困ってないので、母に全部相続してもらおうと思っているの。そういうのって、問題ないのかしら?
原則として、相続人全員が同意されているのでしたら、どうわけでも自由ですよ。
相続が起きた時、遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って、誰がどの財産をもらうのかを決めることになります。
さて、相続には「法定相続分」といって、取り分が定められています。妻が2分の1で、子が残りの2分の1を頭割りする・・など、聞いたことがあるのではないでしょうか。
では、必ずこの法定相続分通りに分けなければいけないのでしょうか。
法定相続分は、最大限主張できる権利
結論は、必ずしも法定相続分通りに分割しなければいけないわけではありません。法定相続分とは、各相続人が最大限主張できる権利、だと考えてください。
たとえば、妻と子2名の計3名が相続人のとき、法定相続分は、妻2分の1、子はそれぞれ4分の1です。このとき、子の1人が、「自分は4分の1では足りない。2分の1は欲しい」と主張したところで、これは原則として通りません。
一方で、全員で話し合いをした結果、「今回は子二人は特にいらないので、お母さんが全部もらって良いよ」と全員が納得して協議がまとまったのであれば、問題ないのです。
つまり、相続人全員が納得さえしていれば、原則として、法定相続分は一切無視して構いません。妻が全財産をもらっても良いですし、子の1人が全財産をもらったって良いのです。
法定相続分については、「必ずこの通りに分けなければいけない」と誤解している人も少なくありません。法定相続分の性質につき、正しく知っておきましょう。
なるほど!それならうちは、母が全部相続する形になりそうね。
自由な遺産分割の例外
ただし、例外がありますので、お伝えしておきます。
相続人の中に、認知症の人や未成年者等がいる場合の注意
相続人の中に、未成年者や認知症の人がいる場合には、これらの人は、そのままでは遺産分割協議に参加できません。
それぞれ、親権者や成年後見人、更に、これらの人と利益相反がある場合には、特別代理人が代わりに遺産分割協議をすることとなります。
この特別代理人等は、その未成年者や被後見人の権利を守り役割があります。そのため、いくら未成年者や認知症の被後見人が「自分は何もいらない」と言っていても、これらの人が「何も貰わない」という遺産分割は、家庭裁判所に認めてもらえない可能性が高いでしょう。
そのため、このような代理人が関わってくる場合には、その守られるべき立場の人については、最低限、法定相続分は確保する必要があると考えてください。
特にもめていなかったとしても、相続人の中にこういった人がいる場合には、手続きをスムーズにしたり、家庭裁判所等の介入を避けたりするため、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
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