相続の基本。妻と自分の兄弟が相続人になるケースとは。

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子供のいない夫婦の相続人

うちの夫婦には子供がいないの。そうなると、夫婦お互いだけが相続人よね?

いえ、お子様がいない場合には、ご両親や兄弟が一緒に相続人になってしまいます。

お子様がいないご夫婦の場合、ご夫婦お互いのみが相続になると漠然と思われている方も少なくないようです。

しかし、実はそうではありません。

夫婦お互いはもちろん相続人なのですが、第一順位の相続人であるお子様がいない場合には、後順位の相続人に順位がうつることになります。つまり、次に記載する第二順位の相続人や第三順位の相続人がいる場合には、それぞれ順位に応じて、配偶者と一緒に相続人になるのです。

  • 第二順位の相続人・・原則として両親。両親が他界していて、祖父母の中に存命の人がいれば、その祖父母
  • 第三順位の相続人・・兄弟姉妹。兄弟姉妹の中に既に他界している人がいれば、その他界した兄弟姉妹の子である甥姪。

一般的な順序で相続が起きた場合には、第二順位の相続人は既に他界しているケースが多いでしょう。そのため、子供がいないご夫婦の場合には、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人となる可能性が、非常に高いといえます。

配偶者に全財産を渡すには

ええ、じゃあうちは、兄弟や甥姪が一緒に相続人になりそうだ!もう亡くなってる兄の子はどこにいるかも知らないし、妻の姉妹とはかなり疎遠になっているので、こりゃあ大変だぞ。

遺言書があれば、ご夫婦お互いに全財産を渡すことも可能ですよ!早い段階でご相談頂いて良かったです。

兄弟姉妹や甥姪の中に疎遠になっている方がいるという方も多々いらっしゃいますし、また、配偶者の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをするのは、それ自体が負担になってしまうという方も少なくありません。少し精神的な距離が遠いと、やはり争いに発展してしまうケースも多いでしょう。

このような場合に、有用なのが遺言書です。問題のない遺言書があれば、ご夫婦がお互いに全財産を相続させるとすることが可能になります。

兄弟姉妹と遺留分

でも、確か相続人には遺留分があるって聞いた事があるなあ。余計ややこしいことにならないと良いけど・・

遺留分があるのは、一定の相続人だけです。兄弟姉妹には、遺留分はないんですよ。

遺留分とは、一定の相続人に保証された、どんな遺言書があっても原則としてはく奪できない相続での取り分のことです。遺留分を侵害した遺言書が無効ということではありませんが、遺留分を侵害した場合には、相続発生後に、侵害額想像分をお金で払ってくれという請求がなされる可能性があります。

しかし、兄弟姉妹など第三順位の相続人には、そもそも遺留分はありません。そのため、前述のように、ご夫婦お互いに全財産を相続させる旨の遺言書があった場合には、兄弟姉妹は、何ら法的な主張はできない、ということになります。

このようなことから、お子様がいないご夫婦の場合には、問題のない遺言書を作成することにより、相続問題は解決したも同然です。ぜひ、早い段階から専門家へ相談し、遺言書の作成をしておくことをお勧めします。

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