相続が起きたとき、住んでいた家も遺産分割の対象になるか。

動画

動画で解説

住んでいた家も遺産分割の対象?

夫が亡くなったら、いま夫と私が二人で住んでいる夫名義の家は、私が自動的にもらえるのよね・・?

他にも相続人がいるのでしたら、残念ながら、自動的にもらえるわけではないです。

夫名義の家にご夫婦二人で住んでいるからといって、夫が亡くなった際、妻が自動でその家を相続できるわけではありません

遺言書がない場合、亡くなった方の持っていた財産は、相続が発生した時点で、いったん相続人全員の共有となります。ただ、共有のままでは使い勝手が悪いので、遺産分割協議をすることにより、最終的に誰がもらうかを決めていきます。

そして、これは自宅の不動産も例外ではありません。自動的に一緒に住んでいた妻がもらえるというものではなく、妻がもらうことに相続人全員が納得して話し合いがまとまれば、結果的に相続できるというだけです。

ですから、相続人の中に自宅を妻がもらうことに納得しない人がいる場合や、夫の主な財産が自宅不動産のみという場合などには、話し合いが難航する可能性が高いでしょう。

結果的にもめてしまえば、妻が自宅を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払う必要がある場合や、自宅を売ってお金を分けざるを得ない場合もあります。

配偶者居住権との関係

一緒に暮らしているからといって、自動的に私がもらえるわけではないのね・・。あれ、でも、確か「配偶者居住権」というのができたんじゃなかったかしら?

その名称から誤解の多いところですが、配偶者居住権は、自動で家が貰える権利ではないんです。

民法相続法の改正で、配偶者居住権という制度が新たに創設されています。

配偶者居住権とは、自宅建物という1つの財産を、「自宅建物の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその建物に無償で住む権利(=「配偶者居住権」)とに分けて遺言書に書いたり、遺産分割ができるという制度です。

配偶者が自動で家をもらえる制度ではないので、誤解のないようにしておきましょう。

では、どうすれば良いのか

すっかり勘違いしていたわ。じゃあ、どうすれば良いのかしら。

ご主人が納得して頂けるようでしたら、次の方法が考えられますね。

では、配偶者が亡くなるまで安心して自宅に住むためには、どうすれば良いのでしょうか。財産を渡す側の方がお元気であれば、次の方法を検討されると良いでしょう。

ただし、いずれの場合でも遺留分には注意が必要です。

1、遺言書を作成しておく

1つは、妻に自宅不動産を相続させる内容の遺言書や、妻に配偶者居住権を遺贈する内容の遺言書を作成しておくことです。

遺言書があれば、遺産分割を経ることなく、自宅不動産や配偶者居住権を妻に渡すことが可能となります。

2、自宅を妻に生前贈与しておく

もう1つは、生前に自宅不動産を妻に贈与しておくことです。婚姻期間が20年以上であれば、贈与税の特例も使えますので、特例適用の可否を税理士にも相談の上進めるようにしてください。

いずれにしても、妻に確実に自宅を渡すためには、生前、お元気なうちの対策が不可欠です。一緒に住んでいる人が自動的に自宅をもらえるわけではありませんので、この点を知ったうえで、早めから対策をしておきましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました